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建ぺい率の範囲内で建築計画を立てましょう
 
   
    
建ぺい率の概要
 
  都市計画区域には各地域において各人が安心して暮らしたり、仕事ができるような街づくりを行うために用途地域が定められています。

 定められた用途地域はそこに建築する建物の用途、規模、高さ、斜線、道路と敷地、日照、防火等が地域ごとに具体的に決められています。


 その中の1つの決め事が建ぺい率です。建ぺい率とは1つの敷地面積に対して建物を建てられる面積の割合をパーセント・%で現したものです。

 建ぺい率を超えて建物を建てることはできません。この場合の建物というのは分かりやすく言えば1階部分の面積のことです。もう少し厳密にいえば、空中から建物を真下に見た時の投影面積という事になります。
 
 建ぺい率の計算
 
 建ぺい率=建築面積/敷地面積×100
敷地100uに1階部分40uの建物を建てた場合は40÷100×100=40%
 
 建ぺい率の規定
 
  建ぺい率は下記の表の通りですが、地域により、下記の表の中のいづれかの数値に定められています。
 
   
 用途地域  建ぺい率
 第一種低層住居専用地域 建蔽率は30、40、50、60%
 第二種低層住居専用地域 建蔽率は30、40、50、60%
 第一種中高層住居専用地域 建蔽率は30、40、50、60%
 第2種中高層住居専用地域 建蔽率は30、40、50、60%
 第1種住居専用地域 建蔽率は60%
 第2種住居専用地域 建蔽率は60%
  準住居地域 建蔽率は60%
 近隣商業地域 建蔽率は80%
 商業地域 建蔽率は80%
 準工業地域 建蔽率は60%
 工業地域 建蔽率は60%
 工業専用地域 建蔽率は60%
   
地域の建蔽率の調べ方
 
   土地や建物等の不動産を購入予定の地域がどのような用途地域であり、その建蔽率がどのような数値に制限されているのかを調べる場合は、その物件のある市区町村の都市計画課又は建築課に行き、調べてもらうことができます。そこには各地域の図面がありますので、確認をしてもらうことができます。また、市区町村によってはインターネット上で確認できるようなシステムになっているところもあります。
 
   
  お気軽にお問い合わせ下さい。   フリーダイヤル・0120−2828−87   FAX・・・・・・・042−488−1812   
   
建ぺい率の緩和措置
 
  建ぺい率の緩和措置で誰もが知っているのが角地緩和です。2つの道路の角地にある敷地の場合、建ぺい率10%の緩和措置があります。しかし、角地であれば全ての場合で建ぺい率緩和が認められるというわけではありません。角地であるという条件に付随して道路幅、接道長さ等一定の規定がありますので、地方自治体に確認が必要です。
 
 建ぺい率の緩和措置・その他の場合 1
 
 2つの道路に挟まれた土地の場合で、その道路の幅が一定以上ある場合も建ぺい率の緩和措置が認められます。地方自治体の建築課、建築指導課に確認をしてみる必要があります。思いがけずゆったりと建築できるという場合もあります。
 
 建ぺい率の緩和措置・その他の場合 2
 
 角地でなく、2つの道路に挟まれていなくとも、公園や河川に接している敷地の場合、道路幅、公園の幅、接道の長さ等の要件を満たせば緩和措置が受けられる場合もあります。この場合も地方自治体の建築課、建築指導課に確認をしてみる必要があります。
 
 2つの用途地域又は2つの建ぺい率にまたがっている場合はどうなりますか
 
  2つの用途地域にまたがっている場合には、大きな面積を占める方の用途地域の規制を受けることになります。建蔽率は面積に応じて割り振られます。
 
 
   
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