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敷地と道路は身近なテーマなのでよく確認が必要です   
   
    
敷地と道路の概要
 
  建物を建築しようとする敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはなりません。更に、道路の幅員が4m未満の場合にはその道路の中心から敷地側に2m後退したところが道路境界線とみなされます。
 つまり、セットバックというのですが、この狭くなった部分は敷地面積とみなされず建ぺい率や容積率等の計算にも含めることができません。この部分には当然ながら、建物や車庫、物置、塀なども建てられません。明らかに敷地が狭くなるという事です。

 予定していた建物が建てられなくなるという事も発生しますので、道路の幅には十分な事前調査が必要です。
 
   
敷地と道路の調べ方
 
   土地や建物等の不動産を購入予定の地域がどのような用途地域であり、その敷地と道路の幅や形状等の関係がどのように制限されているのかを調べる場合は、その物件のある市区町村の都市計画課又は建築課に行き、調べてもらうことができます。そこには各地域の図面がありますので、確認をしてもらうことができます。また、市区町村によってはインターネット上で確認できるようなシステムになっているところもあります。
 
   
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道路の種類
 
  大きく分けると公道と私道になります。公道とは建築基準法上の道路であり、国や地方自治体が所有し、維持管理も行っている道路です。
私道は建築基準法上の道路で、上記以外の道路です。但し、公道扱いという道路もあります。これは国や地方自治体が維持管理を行ってはいるが、国や地方自治体の所有権は無いという場合です。この場合は私道という事になります。あくまでも所有権がどこにあるかが問題です。 
 
 市道の認定を受けて公道扱いとなっている場合
 
  市道の認定を受けて「公道扱い」となっている場合であっても、所有権が個人、法人にある場合は私道となります。
 
 42条2項道路とは何か
 
  42条2項道路とは道路の幅が4m未満であり、このままでは4m道路とみなされない為、道路後退(セットバック)を行えば4m道路とみなされるというものです。セットバックは道路の中心から敷地側に2mバックすることとなります。
 但し、道路の反対側(向こう側)が河川やがけの場合は、向こう側にバックできませんので、敷地側に4mバックすることとなりますので注意が必要です。
 
 公道は全て建築基準法上の道路なのか
 
  建築基準法の道路ではない公道や、公衆用道路というものも存在します。
 
 道路を定義している法律は建築基準法だけなのか
 
  建築基準法の他に、道路法、道路運送法、道路交通法等があり、それぞれに内容が異なっていますので、これも注意が必要です。
 
 道路の幅員が異なる場合
 
  敷地の前面道路の幅員が役所で管理把握している寸法と、実際の現況寸法が異なる場合で、現況の方が狭い場合には、役所が管理している寸法に合わせて、敷地をバックしておいた方が無難です。万が一、建築後に敷地をバックしようという時に、建物がぶつかったり、建ぺい率に影響が及んだりして大変な事態になることも考えられます。
 
 位置指定道路とは何か
 
 土地を分割して敷地や道路にする場合、都道府県や市区町村にその私道を道路として認定してもらうことがあります。その道路を位置指定道路といいます。その私道は敷地の所有者が少しづつ土地を出し合って、その道路を共有します。
 
   
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