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建物を敷地ぎりぎりまで建ててしまうと隣地等への日照、通風等が望めなくなるため、一定の規則によってそれらを確保しようという制限が斜線制限です。斜線制限には北側斜線、隣地斜線、道路斜線があります。 |
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用途地域 |
絶対高さ |
北側斜線 |
隣地斜線 |
道路斜線 |
第一種低層住居専用地域 |
10m又は12m |
○ |
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○ |
第二種低層住居専用地域 |
10m又は12m |
○ |
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○ |
第一種中高層住居専用地域 |
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○ |
○ |
○ |
第二種中高層住居専用地域 |
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○ |
○ |
○ |
第一種住居地域 |
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○ |
○ |
第二種住居地域 |
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○ |
○ |
準住居地域 |
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○ |
○ |
近隣商業地域 |
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○ |
○ |
商業地域 |
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○ |
○ |
準工業地域 |
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○ |
○ |
工業地域 |
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○ |
○ |
工業専用地域 |
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○ |
○ |
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表中の○は規制がある場合 |
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敷地の北側の隣地の日照を確保するための制限です。敷地の北側の境界線から一定の高さ(5又は10m)を立ち上げ、そこから敷地側に一定の斜線(1.25/1等)を立ち上げ、その斜線の中に建物を収めて、北側の隣地への日照被害を少なくしようとする制限です。北側斜線は敷地の真北方向に斜線が適用されますので、敷地と建物、北側の向きがきれいに分かりやすく並ぶ訳ではありません。従って、厳密に計算しようとすると、言葉や文章で表すほど簡単ではありません。実際に図を描いて詳細に検討することが必要です。 |
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第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、 第二種住居地域、準住居地域は隣地斜線制限という規制がかかります。高さ20mを超える部分から1.25/1の斜線規制がありますので、建物の20mを超える部分に関して隣地境界からの高さの制限を受けます。建物から隣地境界線に対してまっすぐ直角に適用されます。プレハブ建築においては20mを超える建物はありませんのでこの制限は実際には適用されることはありません。 |
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近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域には隣地斜線制限という規制がかかります。高さ31mを超える部分から2.5/1の斜線規制がありますので、建物の31mを超える部分に関して隣地境界からの高さの制限を受けます。但し、プレハブ建築においては31mを超える建物はありませんのでこの制限は実際には適用されることはありません。 |
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用途地域 |
基準高さ+斜線 |
第一種低層住居専用地域 |
20m+1.25/1 |
第二種低層住居専用地域 |
20m+1.25/1 |
第一種中高層住居専用地域 |
20m+1.25/1 |
第二種中高層住居専用地域 |
20m+1.25/1 |
第一種住居地域 |
20m+1.25/1 |
第二種住居地域 |
20m+1.25/1 |
準住居地域 |
20m+1.25/1 |
近隣商業地域 |
31m+2.5/1 |
商業地域 |
31m+2.5/1 |
準工業地域 |
31m+2.5/1 |
工業地域 |
31m+2.5/1 |
工業専用地域 |
31m+2.5/1 |
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道路斜線制限は道路の周辺に圧迫感を与えないように、また、日照、採光、通風等を良好な状態に確保する目的の為に、道路の反対側から一定の斜線をひき、その範囲内に建物を収めるよう規制した高さ制限のことです。従いまして、用途地域、道路の幅員等によりその内容が変わります。
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用途地域 |
容積率 |
適用距離 |
道路斜線 |
第一種低層住居専用地域 |
第二種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第二種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 |
第二種住居地域 |
準住居地域 |
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200%以下 |
20m |
1.25/1 |
200%を超え300%以下 |
25m |
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400%以下 |
20m |
1.5/1 |
400%を超え600%以下 |
25m |
600%を超え800%以下 |
30m |
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200%以下 |
20m |
1.5/1 |
200%を超え300%以下 |
25m |
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第一種住居専用地域内では建物の最高高さが10m以内と定められています。 |