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E-mail:info@tokyo-housing.co.jp
 小型ハウス、ミニハウスの専用サイトです。その他のサイトは下記専用サイトをご覧ください。
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 プレハブ事務所、倉庫、作業場、離れ、住宅等の購入情報ガイドはこちらのサイトをご覧下さい。
 
 
 
 
 
 
 
   
 スピード施工を実現する工場生産比率のアップと現場での効率性
 
   
 不動産取得税 
 
  不動産取得税とは土地や家屋を購入したり、贈与で取得した時、また家屋を新築、増築するなどして不動産を取得した時に、登記の有無にかかわらず都道府県が課税する税金です。但し、相続により取得した場合には課税されません。
 
 
 
   課税対象・納める方
   
  土地や家屋を有償、無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、新築、増築、改築等により取得した個人、法人。
   
  取得した不動産の価格
   
  不動産の価格とは総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価、決定された価格で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格となります。つまり不動産の購入価格や建築工事費ではありません。 
   
   課税標準額 
   
  2021年(平成33年)3月31日までに宅地等を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2が課税標準額となります。 
   
  課税税率 
   
  2008年(平成20年)4月1日から2021年3月31日までに取得した土地、住宅用の建物は3%。住宅以外の建物は4%となります。 
    
 
 取得日 土地・住宅用建物  住宅以外の建物
 2008年(平成20年4月1日から2021年(平成33年)3月31日まで  3%  4%
   
   取得税の免税点
   
   課税標準となる額が下記の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
   
 
 土地又は家屋  項目  免税点
 土地    10万円
 家屋  新築・増築・改築  23万円
 家屋  その他・売買等  12万円
   
  納める時期・納期 
   
  各都道府県により異なりますが、大体取得後6ヶ月から1年半位の間に各都道府県から送付される納税通知書に記載されている納期限までに納付します。 
 
   納める方法   
   
  都道府県税事務所、支所、支庁、金融機関、郵便局の窓口、指定のコンビニエンスストアー等で納付できます。また、パソコンや携帯電話等からクレジットカードを利用して納付することもできます。但し、口座振替は利用できません。  
 
   不動産を取得した時の申告  
   
   不動産を取得した日から30日以内に土地、家屋の所在地を所管する都道府県税事務所に申告します。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
   
 新築住宅を取得した時の軽減制度 
 
   新築住宅で床面積が下記の要件を満たす場合は、特例適用住宅として住宅の価格から一定額が控除されます。家屋の増改築をした場合も増改築後の床面積で要件を満たせば軽減制度が適用されます。
   
 
 家屋 下限 上限 控除額 
   一戸建ての住宅  一戸建て以外の住宅     
 貸家以外 50u以上 50u以上   240u以下 1200万円 
 貸家 50u以上 40u以上   240u以下  1200万円 
   
   *価格が1200万円未満である場合はその額
 
 軽減制度を受けるための手続き
   
   不動産取得税の軽減を受けるためには住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、必要な書類と共に不動産取得税申告書を土地家屋の所在地を管轄する都道府県税事務所に申告します。
   
   *申告に必要な貼付書類
1 不動産売買契約書
2 最終代金領収書
3 登記事項証明書
4 平面図
 
   
   
   
  住宅、離れ、勉強部屋の機種を豊富にラインアップ          
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 登録免許税   
 1 登録免許税とは 
   
  土地や建物等の不動産を購入や取得して、所有権移転登記や保存登記等をするときに課せられる税金です。国税です。
 
   
 2 登録免許税額 
   
 
 登記の種類・所有権保存登記   標準税率 
 課税標準×標準税率  0.4%
   
 3 軽減税率 
   
  一定の要件を満たす住宅用建物については軽減税率を適用することができます
   
 
   
   お気軽にお問い合わせ下さい。   フリーダイヤル・0120−2828−87   FAX・・・・・・・042−488−1812  
   
         
   軽快なイメージから重厚な雰囲気まで         
         
   住宅、離れ、勉強部屋タイプまでは外壁、屋根、外部建具、壁厚、内装、断熱材等の規格部材を組み合わせることにより、経済的機種から高級タイプまでラインアップしました。用途、環境等ご希望に合わせてお選び頂けます。      
           
 
   
 固定資産税
   
  固定資産税は毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対して各市町村(東京23区内は東京都)が4月頃通知し、5〜6月頃に送付し、徴収する税金です。
   
  1 固定資産税の徴収 
   
  固定資産税は固定資産の所在地の市町村(東京23区内は東京都)が毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対して課税する税金です。
1月2日以降に土地、建物を取得した場合はその年度の固定資産税を納める必要はなく。翌年4月から始まる年度から課税されます。
   
 2  固定資産の納税義務者
   
  賦課期日現在の固定資産課税台帳登録者、つまり、固定資産の所有者が納税義務者になります。
   
 3  固定資産の税率 
   
 
 固定資産税   標準税率 
 課税標準×標準税率  1.4%
   
  固定資産税は固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額が課税標準であり、これを基準に計算、課税されます。課税標準は3年に1度見直されることになっています。土地や建物を購入した時の金額そのものに標準税率を乗じるわけではありません。
   
  標準税率とは各市町村が通常課税する税率のことです。あくまでも標準ですので、1.4%を超える税率を定めることもできます。
   
 4  固定資産税の納付時期
   
  各市町村により異なりますが東京23区内の場合は下記のようになります。
  第一期・・・納付期限6月30日
  第二期・・・納付期限9月30日
  第三期・・・納付期限12月27日 
  第四期・・・納付期限2月28日 
   *土曜、日曜等によりまして少し変動があります
   
   
 5  固定資産税の発生時期 
   
  土地を取得したのは1月1日の前か後か、建物を建てたのは1月1日の前か後かにより、同一時期に発生する場合と、どちらかの発生が遅れ、翌年からの納付になる場合というように、固定資産税の発生時期は異なってくる場合があります。
   
 6  固定資産税の支払いはいつまでか  
   
  固定資産税は取得してから販売や相続で手放すまで永久に支払い続けることとなります。 
   
7  同一人が市町村の各区域内に所有する固定資産の課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
   土地・・・30万円    建物・・・20万円
   
   
 都市計画税 
  都市計画税は都市整備等の費用に充当するための税で、毎年1月1日時点における固定資産課税台帳に記載されている所有者に対して各市町村(東京23区内は東京都)が課税します。
   
 1 都市計画税の徴収  
   
  都市計画税は税は固定資産の所在地の市町村(東京23区内は東京都)が毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対して課税する税金です。
1月2日以降に土地、建物を取得した場合はその年度の都市計画税を納める必要はなく。翌年4月から始まる年度から課税されます。
 
   
 2  都市計画税の納税義務者 
   
  賦課期日現在の固定資産課税台帳登録者、つまり、固定資産の所有者が納税義務者になります。 
   
 3  都市計画税の税率  
   
 
 都市計画税   標準税率 
 課税標準×制限税率  0.3%
   
  都市計画税は固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額が課税標準であり、これを基準に計算、課税されます。土地や建物を購入した時の金額そのものに標準税率を乗じるわけではありません。 
   
   制限税率とは各市町村が課税する上限の税率のことです。上限の税率ですので、1.4%を超える税率を定めることもできます。
   
 4 都市計画税の納付時期 
  各市町村により異なりますが東京23区内の場合は下記のようになります。
  第一期・・・納付期限6月30日
  第二期・・・納付期限9月30日 
  第三期・・・納付期限12月27日  
  第四期・・・納付期限2月28日  
   *土曜、日曜等によりまして少し変動があります 
 
   
   
   
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本体の建て上げ、組み立て工事は本体価格に含まれています。オプションにより、基礎ブロック2段積みへの変更もできます。更に、雨戸、シャッター、面格子、網戸等のオプションも取り揃えております。
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