固定資産税 |
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固定資産税は毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対して各市町村(東京23区内は東京都)が4月頃通知し、5〜6月頃に送付し、徴収する税金です。 |
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固定資産税の徴収 |
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固定資産税は固定資産の所在地の市町村(東京23区内は東京都)が毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対して課税する税金です。
1月2日以降に土地、建物を取得した場合はその年度の固定資産税を納める必要はなく。翌年4月から始まる年度から課税されます。 |
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固定資産の納税義務者 |
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賦課期日現在の固定資産課税台帳登録者、つまり、固定資産の所有者が納税義務者になります。 |
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固定資産の税率 |
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固定資産税 |
標準税率
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課税標準×標準税率 |
1.4% |
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固定資産税は固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額が課税標準であり、これを基準に計算、課税されます。課税標準は3年に1度見直されることになっています。土地や建物を購入した時の金額そのものに標準税率を乗じるわけではありません。 |
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標準税率とは各市町村が通常課税する税率のことです。あくまでも標準ですので、1.4%を超える税率を定めることもできます。 |
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固定資産税の納付時期 |
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各市町村により異なりますが東京23区内の場合は下記のようになります。 |
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第一期・・・納付期限6月30日 |
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第二期・・・納付期限9月30日 |
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第三期・・・納付期限12月27日 |
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第四期・・・納付期限2月28日 |
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*土曜、日曜等によりまして少し変動があります |
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固定資産税の発生時期 |
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土地を取得したのは1月1日の前か後か、建物を建てたのは1月1日の前か後かにより、同一時期に発生する場合と、どちらかの発生が遅れ、翌年からの納付になる場合というように、固定資産税の発生時期は異なってくる場合があります。 |
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固定資産税の支払いはいつまでか |
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固定資産税は取得してから販売や相続で手放すまで永久に支払い続けることとなります。 |
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同一人が市町村の各区域内に所有する固定資産の課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。 |
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土地・・・30万円 建物・・・20万円 |
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都市計画税 |
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都市計画税は都市整備等の費用に充当するための税で、毎年1月1日時点における固定資産課税台帳に記載されている所有者に対して各市町村(東京23区内は東京都)が課税します。 |
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都市計画税の徴収 |
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都市計画税は税は固定資産の所在地の市町村(東京23区内は東京都)が毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対して課税する税金です。
1月2日以降に土地、建物を取得した場合はその年度の都市計画税を納める必要はなく。翌年4月から始まる年度から課税されます。 |
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都市計画税の納税義務者 |
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賦課期日現在の固定資産課税台帳登録者、つまり、固定資産の所有者が納税義務者になります。 |
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都市計画税の税率 |
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都市計画税 |
標準税率 |
課税標準×制限税率 |
0.3% |
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都市計画税は固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額が課税標準であり、これを基準に計算、課税されます。土地や建物を購入した時の金額そのものに標準税率を乗じるわけではありません。 |
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制限税率とは各市町村が課税する上限の税率のことです。上限の税率ですので、1.4%を超える税率を定めることもできます。 |
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都市計画税の納付時期 |
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各市町村により異なりますが東京23区内の場合は下記のようになります。 |
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第一期・・・納付期限6月30日 |
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第二期・・・納付期限9月30日 |
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第三期・・・納付期限12月27日 |
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第四期・・・納付期限2月28日 |
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*土曜、日曜等によりまして少し変動があります |