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容積率は市区町村の建築課で調べられます   
   
    
容積率の概要
 
  都市計画区域には各地域において各人が安心して暮らしたり、仕事ができるような街づくりを行うために用途地域が定められています。

 定められた用途地域はそこに建築する建物の用途、規模、高さ、斜線、道路と敷地、日照、防火等が地域ごとに具体的に決められています。


 その中の1つの決め事が容積率です。容積率とは1つの敷地面積に対して建物を建てられる面積の割合をパーセント・%で表したものです。

 容積率を超えて建物を建てることはできません。この場合の建物というのは分かりやすく言えば延べ床面積のことです。二階建ての建物で言えば1階と2階の面積の合計です。
 
 容積率の計算
 
 容積率=延べ床面積/敷地面積×100
敷地100uに1階部分40u2階部分30uの建物を建てた場合は70÷100×100=70%
 
 容積率の規定
 
  容積率は下記の表の通りですが、地域により、下記の表の中のいづれかの数値に定められています。
  但し、前面道路の幅員が12M未満の場合には道路の幅員(m)×下記の表の数値0.4又は0.6×100で得られる数値と指定容積率の小さいほうの数値の制限となります。
  角地等で接している道路が2以上ある場合には広い方の道路幅員を計算に使用できます。
 
   
 用途地域   指定容積率  全面道路による制限
どちらか小さいほうの数値の制限となります 
 第一種低層住居専用地域 容積率は50、60、80、100、150、200%  道路幅員(m)×0.4×100
 第二種低層住居専用地域 容積率は50、60、80、100、150、200%   道路幅員(m)×0.4×100
 第一種中高層住居専用地域 容積率は100、150、200、300%   道路幅員(m)×0.4×100
 第2種中高層住居専用地域 容積率は100、150、200、300%   道路幅員(m)×0.4×100
 第1種住居地域 容積率は200、300、400%   道路幅員(m)×0.4×100
 第2種住居地域 容積率は200、300、400%   道路幅員(m)×0.4×100
  準住居地域 容積率は200、300、400%   道路幅員(m)×0.4×100
 近隣商業地域 容積率は200、300、400%   道路幅員(m)×0.6×100
 商業地域 容積率は200、300、400、500、600、700、800、900、1000%    道路幅員(m)×0.6×100
 準工業地域 容積率は200、300、400%    道路幅員(m)×0.6×100
 工業地域 容積率は200、300、400%    道路幅員(m)×0.6×100
 工業専用地域 容積率は200、300、400%    道路幅員(m)×0.6×100
   
地域の容積率の調べ方
 
   土地や建物等の不動産を購入予定の地域がどのような用途地域であり、その容積率がどのような数値に制限されているのかを調べる場合は、その物件のある市区町村の都市計画課又は建築課に行き、調べてもらうことができます。そこには各地域の図面がありますので、確認をしてもらうことができます。また、市区町村によってはインターネット上で確認できるようなシステムになっているところもあります。
 
   
  お気軽にお問い合わせ下さい。   フリーダイヤル・0120−2828−87   FAX・・・・・・・042−488−1812   
   
容積率の緩和措置・車庫
 
  建物に付属する車庫がある場合、車庫を含めた延べ床面積の1/5を限度として容積率算定の面積に不算入となります。1階の面積が100u、2階が60u、車庫が15uの場合、合計で175uとなり、175×1/5=35uとなりますので、車庫は全て容積率の計算からは除外されることになります。
 
 容積率の緩和措置・特定道路
 
  前面道路が6m以上、12m未満の場合で、その道路が70m以内の距離で15m以上の幅員の広い道路に接していれば、容積率の緩和措置があります。
 
 容積率の緩和措置・その他の場合
 
  容積率の緩和措置ではその他にも、地下部分に関してや、計画道路に関するものなどがあります。詳細は地方自治体の建築課、建築指導課に確認をしてみる必要があります。
 
 2つの用途地域又は2つの容積率にまたがっている場合はどうなりますか
 
  敷地が容積率の異なる2つの地域にまたがっている場合には、それぞれの敷地の中での容積限度を求め、それを合計し、敷地全体の容積限度を求めます。
 
 
   
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